この機会に書類の管理を電子ベースへ移行しましょう!
電子帳簿保存法の改正
2022年1月1日から、電子帳簿保存法の改正により
電子取引で受領や作成・発行した取引書類は、印刷保存ができなくなりました。
お問い合わせ TEL:077-524-2840
定休日/土曜、日曜、祝日 営業時間/9:00~18:00
電帳法改正の対象となる書類 はどんなもの?
電子データでやり取りする国税関係書類です
国税関係書類の一例
その他
電帳法対応電子データ保存のつの要件
不正改ざんを防ぐ仕組み
~真実性の確保~
訂正や削除の履歴がシステムに残されていること。
必要期間保存できる
~長期保存~
法定保存期間として納税申告から7年に加え、欠損金の繰越控除を受ける場合は10年間保存できること。
すぐに探せる仕組み
~可視性の確保~
「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索でき、「日付」「金額」は範囲指定で検索できること。また、2つの条件を組み合わせて検索できること。
システム要件を満たさないとどうなるの?
電子帳簿保存法の要件通りに電子取引情報を保存していない場合、国税関係取引書類とはみなされなくなります。その対象の取引について過少申告があった場合、追徴課税の重加算税が10%上乗せされたり、最悪、青色申告を取り消されることがあります。
データ保存対応はお早めに
令和4年(2022年)1月1日より電子取引データの紙印刷保存はすでに禁止されています。 令和5年(2023年)12月31日までは宥恕(ゆうじょ:罰則の猶予)期間として条件付きで紙での保存を許す形になっています。令和6年(2024年)1月1日以降、紙保存された書類は無効となりますので、速やかに対応しましょう。
改正電子帳簿保存法に対応した電子取引の保存をしましょう!

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過去の証憑の検索・閲覧も簡単にできます。

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